式場によって音楽の使用制限はさまざまです。
CD原盤を持ち込めば手続きなしでBGMとして使える会場もあれば、リストからしか選べない会場もあります。
「この案内の違いは何?」
「CDがない時はどうしたらいいのか」
「中古のCDでもいい?」
本記事ではこのような悩みを元ウエディングプランナーが解消していきます。
CD原盤を用意するように言われるのは、著作権が関わっているためです。
混乱しがちな著作権についての話を、なるべく分かりやすく3ステップで解説するので参考になれば幸いです。
詳しいことはプランナーに直接確認しつつ、本記事で結婚式と著作権についての知識を身に着けていってください。
著作権を侵害せずに、正しい音楽の利用方法で理想の結婚式をあげましょう。
結婚式の音楽の使用に制限があるのはなぜ?
結婚式場を見学した際や、打ち合わせのBGMを決める段階で音楽の利用制限について初めて知ったという方は少なくありません。
何でも使えるのかと思いきや、意外とハードルがあります。
「ただ流すだけじゃん!」なんて思う新郎新婦様もいらっしゃるかもしれませんね。
ただ、結婚式と音楽は切っても切れない関係にあり、音楽と著作権もまた切っても切れない関係にあります。
この著作権が音楽の使用を制限させているのです。
披露宴で音楽を悪用しようなんて人は恐らくいませんが、きちんと曲を守るために手続きが必要になっています。
結婚式は私的利用の範囲外
著作権について、詳しくは知らなくともなんとなくは分かっているという人は多いでしょう。
著作権は簡単に言えば創作物を守るための権利で、他人が好き勝手することはできない、という権利です。
とはいえ、スマートフォンに音楽をダウンロードしたり、演奏したり、カラオケで歌ったりできます。
友人におすすめの曲を聞かせた経験もあることでしょう。
勝手に再生していることになりますが、これらが問題になることはありません。
なぜなら個人が私的に楽しむ分には問題ないからです。
一方で、結婚式で曲を流すことは私的利用の範囲を超えていると判断されます。
サービスの一環として音楽を提供しているので商用利用となり、使用に申請が必要になるのです。
まずは、前提として以下の2点を抑えてください。
- 結婚式での音楽使用は商用利用となる
- 商用利用するためには手続きが必要
結婚式と著作権の話
さっそく、結婚式と著作権の話へ移っていきましょう。
なぜCD原盤を用意しなければいけないのかを3ステップで紹介します。
実際には著作権にさまざまな権利が含まれますが、結婚式の音楽使用シーンに限って紹介しますね。
1.著作権について
まずは著作権ですが、音楽は著作権と著作隣接権という2つの権利を持っています。
どんなシーンで曲を使用するかで、どちらの権利を持っている団体に申請が必要なのかが変わるので注意してください。
手続きにあたって、著作権をもつ作詞者らと著作隣接権を持つレコード会社らのどちらか、または両方へ申請を出すことになります。
楽曲の権利には大きく著作権と著作隣接権があって、それぞれ保有している人が違うということが分かれば大丈夫です。
・著作権は創作者が持つ権利
・著作隣接権は創作者ではないが、創作物を広める人が持つ権利
▼著作権
創作者が持つ権利です。
楽曲でいえば作詞者・作曲者が持っています。
人が作ったものを他人に勝手に使わせない権利といえるでしょう。
複製権や演奏権、展示権、譲渡権、公表権など多くの支分権が含まれます。
▼著作隣接権
創作者ではないが、作ったものを広める役割を果たしている人が持つ権利です。
楽曲でいえば、アーティストやレコード会社が持っています。
作りだした音とその録音データに対して権利を持っているようなイメージでしょう。
指名表示権や放送権、複製権や貸与権などの支分権が含まれます。
2.結婚式に関わる音楽の権利
先の項目で、楽曲の権利は著作権と著作隣接権の2つがあることを紹介しました。
この2つはさらに分解することが可能で、創作物にまつわる多くの権利を含んでいます。
著作権と著作隣接権は権利の集合体の名前なのです。
結婚式での利用に関係があるのは「演奏権」(著作権に含まれる権利)と「複製権」(著作権・著作隣接権に含まれる権利)のみになります。
具体的には以下のシーンで申請が必要です。
演奏権 | BGMとして使用する |
演奏する | |
複製権 | ムービーに入れ込む |
結婚式の様子を録画する |
・演奏権は著作権者が持つものである
・複製権は著作権者・著作隣接権者が持つものである
▼演奏権
曲を演奏したり再生したりできる権利です。
お金が発生する状況で再生・演奏することは、演奏権の侵害に該当します。
演奏権の所有者は著作権者となり、著作権はJASRACが管理していますので、JASRACが許諾の申請窓口となります。
BGMとして使用する、披露宴で演奏するという場合であれば、著作権者からだけOKをもらえば大丈夫ということです。
▼複製権
曲をコピーしてもいいという権利です。
私的に楽しむ目的以外に、曲をダウンロードしたり、ムービーにBGMとして入れることは複製権の侵害にあたります。
注意したいのが、音楽データをダウンロードし1つのCDへ曲を統合すると複製権の侵害にあたることです。
また、式の様子を録画する場合も、流れている曲が一緒に収録されるので複製行為に当てはまります。
ご家族やご友人が私的に楽しむために録画することは問題ありません。
複製権の申請は著作権者と著作隣接権者へ行います。
ただし、複製権の許可は個人相手にはなかなか降りるものではありせんので、ISUMを介して利用申請を行ってください。
ISUMへの申請はブライダル事業者からのみ可能で、個人での申請はできません。
式場やムービー作成会社へ相談し、申請してもらいましょう。
ホームページもあるので気になる方はチェックしてみてください。
著作権について学べるコーナーがあったり、ISUMに登録している事業者の一覧を確認できます。
URL:https://isum.or.jp/
3.結婚式の音楽はCD原盤を求められる理由
複製権について知った後であれば、CD原盤を求められる理由もすんなり受け入れられるでしょう。
先の項目で説明しましたが、曲をコピーして商用利用するには複製権の申請が必要です。
複製権は著作権者・著作隣接権者のどちらも持っていますので、申請の手続きが多くなりますし時間がかかります。
この複製権の手続きを省けるのが、CD原盤を使用することなのです。
CD原盤であれば複製など全くしていませんから、演奏権の申請だけでBGMとして利用できます。
これがCD原盤を用意するように言われる理由です。
▼中古・レンタル落ちCDは使っても大丈夫?
音楽をCDで聴いている人も減ってきている中、CD原盤を用意することも難しくなってきています。
CD原盤とはコピーされていないCDのことを指すので、中古のもの、友人から借りたものは問題ありません。
意外と実家の車から大量のCDが見つかるなんてこともありますので、CD原盤の調達には周りを頼ってみてください。
ちなみにレンタル落ちのCDは使えない式場が多いので、使わない方が賢明な判断といえるでしょう。
▼CDがない曲を使いたい
最近はCDではなく配信で音楽を聴くのが一般的ですよね。
配信のみの曲を使用したい場合、少し苦労することが予想されます。
CDは出さず配信のみという形態は割と最近のスタイルですので、整備が追い付いていないような状況です。
ただ、配信限定の曲であっても複製権の手続きが可能な曲は増えています。
まずは担当プランナーへの相談と、ISUMに登録されているかをチェックしてみましょう。
URL:https://isum.or.jp/music/result/
式場毎に音楽再生の対応が違う理由とは
式場の演奏権の申請方法によって、選べる曲数が変わります。
結婚式におけるBGM選択方法は大きく2つです。
- リストからBGMを選ぶ
- CD原盤を持ち込んで好きな曲を流す
先の項目でも触れましたが、リストから選んでいようとCD原盤を持ち込もうと、音楽の使用には演奏権の申請が必要なことに変わりはありません。
この2つの式場の大きな違いは、JASRACと包括的な契約を結んでいるかどうかです。
リストから選ぶタイプの式場
リストから選ぶタイプの式場は、あらかじめ許可の取れている曲だけを提示してきます。
JASRACと包括的な契約を結んでいない場合、式場は1パーティー毎に演奏権の申請をしなければなりません。
リスト外の曲については演奏権の手続きが必要になるため、案内していないパターンがほとんどです。
もしリスト外の音楽を流したい場合、演奏権の手続きを自分達でするなら使用してもいいという場合もあります。
式場によって対応はさまざまなので、確認してみてください。
どうしても流したい音楽がある場合は、自分達で手続きすることも視野に入れましょう。
CD原盤を持ち込めばOKな式場
CD原盤を持ち込めばOKな式場は、JASRACと包括的な契約を結んでいるため逐一の手続きは必要ありません。
式場が結婚式毎に演奏権の申請をしているのではなく、「施設として音楽を流す」ことに対して演奏権の申請をしているためです。
披露宴でどんな音楽を何曲流しても、式場側が行う手続きは変わりません。
これがCD原盤を持ち込むだけで曲を使用できる理由です。
自作ムービーにBGMを使いたいときは
結婚式のムービーを自作しBGMを付けるとき、音楽をコピーして入れ込んでしまうと複製権の侵害にあたります。
しかし、複製権の許諾手続きができるISUMはブライダル事業者しか利用できません。
せっかく作ったムービーを無音で再生するわけにはいかないですよね。
そんなときに複製権を侵害せずムービーを放映する方法を3つ紹介します。
- CD原盤とムービーを同時に流す
- フリー音源を使用する
- 複製権の許可を取る
1.CD原盤とムービーを同時に流す
演奏権の許可が取れている式場で使える技です。
ムービーの再生と同時にCD原盤を再生すれば、著作権を侵害せずに使用したい音楽を流しながらムービーを放映できます。
なんだかアナログな方法ですが、ブライダル業界ではわりとあるあるな解決策です。
ただ複製権の許可がないため披露宴の様子を業者が録画している場合、該当箇所の音楽は差し替えになります。
2.フリー音源を使用する
著作権フリーの音楽を探し使用する方も少なくはありません。
各音源の利用規約に従って使用すれば問題ないでしょう。
意外とクオリティの高い音源もたくさん公開されているので、探してみてください。
念のため、担当プランナーにフリー音源を使用することを報告しておくとより安心です。
3.複製権の許可を取る
ISUMに申請手続きができるのがブライダル事業者のみのため、個人で許可を得たい場合は代行を頼むことになります。
どうしてもこの曲でないといけない、という場合はまずは担当プランナーに相談してください。
ISUMに登録している式場であれば申請が行えるはずです。
それでも難しい場合、ムービー作成会社が申請を代行してくれるところもあるようなので探してみてください。
まとめ:結婚式の音楽は正しく流そう
結婚式の音楽と著作権について解説しました。
CD原盤が必要な理由について、理解は深まりましたでしょうか。
本記事の知識をベースに、もう一度担当プランナーに著作権について聞いてみるとより納得できるかもしれません。
式場選びに迷っているプレ花嫁様は、音楽が使用できる範囲も比較点に加えてみてください。
音楽にこだわりがある場合は、式場がJASRACと包括契約を結んでいるか、ISUMに登録しているかを契約前に確認することがおすすめです。
式場により対応は異なりますが、どの式場も著作権を守りながら音楽を使用しています。
安心して音楽を流せる結婚式にしてくださいね。
▼著作権についてまとめ
- 結婚式での音楽使用は商用利用となる
- 商用利用するためには手続きが必要
音楽の権利 | 権利者 | 結婚式に関わる権利 | 該当シーン | 申請先の団体 |
著作権 | 創作者 | 演奏権 | BGMとして使用する | JASRAC |
演奏する | ||||
複製権 | ムービーに入れ込む | ISUM | ||
著作隣接権 | 創作物を広める人 | 結婚式の様子を録画する |